09/12/05 12:21:37 PnfL+0GY0
「告訴・告発先となる捜査機関には、検察と警察や海上保安部、労働基準監督署等がある(条文上は「検察官又は司法警察員」とある。)。
告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されている(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、
犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。しかし、現実には警察が告訴を放置したり、「この程度では事件にできない」として受理を拒否したり
することがあり、これが犯罪被害の拡大につながるとして社会問題化している。」
「警察や検察への告訴状は、弁護士に依頼し作成をしてもらうことも可能であるが、
被害者自らがパソコンなどで作成しプリントアウトしたり、手書きで作成し、署名
押印後、提出することも可能である。」
検察は、告訴や告発を受けての「捜査機関」ですよ。私達弁護士にとって、基本的知識ですよ。