【裁判】45歳被告に懲役5年 岡山2例目の裁判員裁判に判決…自販機からたばこと現金盗み、経営者の右手親指に噛み付いた事件at NEWSPLUS
【裁判】45歳被告に懲役5年 岡山2例目の裁判員裁判に判決…自販機からたばこと現金盗み、経営者の右手親指に噛み付いた事件 - 暇つぶし2ch1:試されるだいちっちφ ★
09/12/04 19:57:48 0
★被告に懲役5年 岡山2例目の裁判員裁判に判決 

 岡山県内2例目の裁判員裁判の判決公判が4日、岡山地裁であり、強盗致傷罪などに
問われた倉敷市羽島、とび職大下剛広被告(45)に対し、高山光明裁判長は懲役5年
(求刑懲役7年)を言い渡した。判決後、裁判員6人と補充裁判員2人の全員が記者会見に
応じ、感想を語った。
 審理したのは大下被告が6月、たばこなどを売る店の自販機から現金とたばこを盗み、
経営者の右手親指にかみついてけがを負わせるなどした事件。現金を盗んだかどうかと
たばこの個数の2点が争われた。
 弁護側は被害者の証言があいまいで、被害額は推定に過ぎないと主張していたが、
高山裁判長は現金やたばこを所持していた状況などから「われわれの常識からすると
被告が盗んだと考えざるを得ない」と、検察側の主張を全面的に認めた。

山陽新聞(12/4 12:57)
URLリンク(svr.sanyo.oni.co.jp)

 起訴状などによると、倉敷市羽島、とび職、大下剛広被告(45)が6月29日、倉敷市内の
たばこ自動販売機から現金約8万1000円とたばこ101個を盗み、男性経営者の右手親指に
かみついて軽傷を負わせたとされる。2日の公判で検察は懲役7年を求刑、弁護側は判例などを
基に懲役3年が相当、と量刑意見を述べた。
 公判では、被告側は「現金は盗んでいない」「盗んだたばこは38箱」と起訴内容を一部否認
している。

毎日新聞(一部抜粋)
URLリンク(mainichi.jp)


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