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事務手続きのミスで過払いとなった期末手当(ボーナス)の返還に応じないのは不当だとして、
大阪府教委は2日、公立中学校に勤める50代の男性教諭を相手取り、払いすぎたボーナス
約5万円を返すよう求める訴訟を枚方簡裁に起こすことを決めた。過払いとなった650人の
うち、男性教諭以外の全員が返還に応じている。
府教委では、平成18年12月の期末手当を計算する際、加算率の入力を間違え、650人に
対し1人あたり約5万円ずつ多く支給するミスがあった。翌年2月にミスに気づき返還を促す
文書を送付したところ、男性教諭を除く649人が返還に応じたが、男性教諭だけが再三の
要請をかたくなに拒否しているという。
府教委の担当者は「確かにミスはあったが、きちんと返還してくれた人のためにも、ゴネ得を
許すわけにはいかない」と話している。
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