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集合マンション内に入り、外階段を使って各住宅のドアポストに共産党のビラを配る行為は
刑事責任を問われるべきか。
東京都葛飾区であった事件で、最高裁は住居侵入罪の成立を認め、被告の僧侶を有罪とした。
憲法で保障された「表現の自由」と、居住者の「生活の平穏」がてんびんにかけられた裁判だった。
経緯はこうである。僧侶は5年前、ある7階建てマンションに入った。
玄関ホールにチラシ投函(とうかん)を禁じる管理組合の張り紙があった。
時間は午後2時すぎだ。7階から順に3階まで配ったが住民に見とがめられ、
通報を受けた警察に逮捕された。起訴後も含め、拘置は23日間に及んだ。
最高裁は、僧侶の行為を「私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない」
と評価した。違和感の残る判断ではないだろうか。
もちろん、見ず知らずの人が日常的に出入りする集合型の住宅で、
住民が不審者の侵入に敏感になるのは当然だろう。また、最高裁の指摘するように
「表現の自由」は絶対無制限に保障されるものではない。
配布する側も可能な限り了解を取るなど一定の配慮はすべきである。
だが、人が集まればさまざまな権利の衝突があり、ある程度の不快さは受忍せざるを得ない場合もある。
通常のビラ配布もその一つではないか。僧侶は非常識な時間帯に配ったわけではない。
住民ともめたのは逮捕時が初めてだったという。長期間拘束したり起訴するほどの違法性があったのか。
警察の対応を含め、疑問を持たざるを得ない。
最高裁は昨年4月、自衛隊イラク派遣反対のビラを配るため、
東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入り住居侵入罪に問われた市民団体のメンバー
3人についても、ほぼ同様の理由で有罪とした。その流れに沿った判断だろう。
(>>2以降に続くです)
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