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政府税制調査会が2010年度税制改正で、脱税に対する懲役刑の上限を現行の5年から
10年に引き上げるなど、税法違反への罰則強化を検討していることが2日、明らかになった。
巨額脱税など悪質な犯罪に厳しく対処し、脱税を防止するのが狙い。実現すれば1981年以来、
約30年ぶりの罰則見直しとなる。
税調執行部が2日の会合に提示した案によると、懲役刑の強化に加え、罰金の上限も500万円
から1千万円に引き上げる。
また、納税申告書を期限までに提出しなかった人への罰金上限を20万円から50万円に
引き上げるほか、故意に提出しなかった人に適用する「無申告脱税」を取り締まる規定を創設、
5年以下の懲役などの罰則を科す。輸出の免税規定を悪用した消費税の不正還付事件なども
相次いでいることから、未遂に終わった不正還付請求を処罰する規定も創設する。
租税に絡んだ犯罪の告発件数は年間150件程度で推移し、1件あたりの脱税額は1億5千万円
程度から上昇傾向にあるという。
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