09/12/04 19:03:38 WfSycE/p0
>>911
>じゃあ、千葉が自分の利害関係で刑を軽くするってことは出来るんだね
以下、恩赦法と更生保護法の解釈。
恩赦を決めるのは中央更生保護審査会です。
法務大臣は審査会の上申を受けるだけであり、法務大臣自身が判断する余地はありません。
なので法務大臣が口を出す余地はないように見えます。
しかし中央更生保護審査会は法務省に所属する組織ですし
審査会の委員は法務大臣が任命するので、法務大臣の影響があることは否定できません。
ただし、委員の任命には両議院の同意が必要であるため、この点で一定の歯止めはかかっているともいえます。
なお委員に任命されるのは法曹関係者が多いようです。
以上。※30分位しか読んでないから間違えているかも。
というわけで
・恩赦を決定するには法務大臣以外の第三者が絡んでいること、
・恩赦自体ほとんど行われていないため、法務大臣のごり押しで進めるとなると
かなり目立つと思われること(つまり非難されやすい)
の2点から法務大臣が自己の利害関係で実施することは極めて困難であると思います。
もちろん不可能であるという意味ではありません。
ただしやるんなら自分の政治生命と引き換えることになるかと。