09/12/03 01:37:36 lVNzYHt50
>>611
最高裁で決着がついたのは、強制退去処分は適法だ
ということだけ。
強制退去処分は適法適性であっても、法務大臣は在留
特別許可を出すことができる。だから、法手続きに関しては
法務大臣にはなんら瑕疵はない。
本件在留特別許可を批判する視座は、違法性だとか司法
判断の取り扱いの評価ではなく、裁量権行使の背景にある
政策判断あるいは価値観。
法務大臣の判断の適法性を問うたら、法曹関係者なら100%
法的問題はないと答えるよ。でも、法的にOK=価値判断として
妥当、ではない。そこの区別をきちんとつけなきゃ。