09/12/01 21:12:29 uaPRiFxn0
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
>在留特別許可は、不法滞在などで退去強制処分となった者の異議申し出により法務大臣が裁量で決定するもの。
>平成20年は約1万1200人の異議申し出に対し、約8500人が許可された。
国際条約は、合法的に滞在する外国人に対して、
国の安全に関る場合を除いて、異議申し立てを認めてる。
そのことを考えると、不法滞在者にまで異議申し立てを認めてること自体が異常だと言える。
しかもガイドラインは、特別永住者を日本人と同等に扱って、
彼等の配偶者や子供であれば例え凶悪犯罪を犯した人間でも在留許可を認めようと言うとんでもない内容になってる。
売国政府はガイドラインで13万いる不法滞在者を減らすと言うが、
結局13万いる不法滞在者に在留許可を与えて名目上の数字を減らそうと言うだけでインチキでしかない。
寧ろこのようなガイドラインを公表することで更に不法滞在者を増やして治安が悪化する可能性がある。
国際自由人権規約 13条
>合法的にこの規約の締約国の領域内にいる外国人は、
>法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる。
>国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該外国人は、
>自己の追放に反対する理由を提示すること及び
>権限のある機関又はその機関が特に指名する者によって自己の事案が審査されることが認められるものとし、
>この為にその機関又はその者に対する代理人の出頭が認められる。
ガイドライン
URLリンク(www.moj.go.jp)