09/12/01 01:09:45 8hp3ECgG0
>>221
(町の同和施策?2)
第9条 条例施行前に、町が、同和施策として町費によってその経費を負担し、又は補助金等を支出して
実施してきた事業で、今後とも引き続いてその実施を継続することが必要と認められる次の各号に掲げる給付
若しくは貸付にかかわる事業については、当分の間、別に要件を定め、町の同和施策として実施する。
(1) 教育対策として行う入学支度金の給付事業
(2) 教育対策として行う進学奨学金の給付事業
(3) 職業安定対策として行う就職支度金の給付事業
(4) 職業安定対策として行う自動車免許取得助成事業
(5) 分娩助成金の給付事業
(6) 職業安定対策として行う専修学校等技能習得資金の貸付事業