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・共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた
同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、他人の権利を不当に侵害することは許されない」
と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。
裁判では、政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するか
どうかが争点となった。
同小法廷は、まず、マンションの管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の
公報以外のチラシやビラの投函(とうかん)を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が
管理組合の意思に反していたと認定。荒川被告の行為について、「玄関内のドアを開けてマンション内の
廊下などに立ち入っており、法益侵害が軽微だったとは言えない」と述べた。
その上で、「表現の自由は民主主義社会で特に重要な権利として尊重されなければならないが、
表現の自由の行使のためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を
侵害する」と結論付けた。
判決によると、荒川被告は2004年12月、分譲マンションに立ち入り、共産党の「都議会報告」などの
ビラを各部屋のドアポストに入れていたが、3階の住民に110番通報され、現行犯逮捕された。
1審・東京地裁は06年8月、「刑罰を科すほどの行為だとの社会通念が確立しているとは言えない」
として無罪判決を言い渡したが、2審は07年12月、「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、
住民の意思に反した立ち入りは正当化されない」と述べ、逆転有罪としていた。
ビラの配布を巡っては、東京都立川市の自衛隊官舎(当時)で自衛隊のイラク派遣反対のビラを
投函し、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、同小法廷が08年4月、3人の
上告を棄却し、有罪が確定している。 (一部略)
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