09/12/01 19:41:08 T9+HIao80
>>677
保険医療機関及び保険医療養担当規則の第19条に厚生労働大臣に認可を受けていない薬剤は保険適用されないとあり
1967年の通達はその後覆っていないので、二重盲検試験は認可の際に必須とされている
また薬事法第2条により医薬品・医療機器等の製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けるために申請時に添付すべき資料として
規定されている
漢方に関しては超法規的に認可を受けた経緯があるので度々俎上に上がる話題だけど
漢方側がスルーしたり、まともなデータを出せていないのが現実
あと1967年時は厚労省じゃなく厚生省なので事務局であってるよ