09/11/29 21:52:04 gaq4FOde0
>>491
■計画された連年贈与は一括贈与とみなされる場合もある
一人が1年間に110万円以内の贈与を受けても贈与税はかからないので、
単純に親が子供名義の預金に毎年110万円ずつ預け入れて
これで安心と思われている場合が多いようです。
このように毎年毎年贈与を続けていくことを連年贈与といいます。
計画的に贈与を行いたいと考えた贈与開始の時から10年とか15年といった
長期の贈与の取り決めをしますと、定期の給付を目的とした「定期金の贈与」とみなされ、
一括して贈与税がかかってきますので注意が必要です。このようにならないためには、
贈与契約は毎年行われなければなりません。
従って、贈与税の申告が必要ない110万円以下の連年贈与をすんなりと
税務署に認めてもらうのは困難なことと心得ておく方が良いでしょう。
少し税額を払って申告をしておくか、もらう側がその事実を認識し、
印鑑や通帳を本人が保管しておくことも大切な要件です。
また、贈与契約書をきちんと取り交わし、公証人役場で確定日付を取っておくことも一つの方法です。