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このため、特捜部は実母からの資金提供が鳩山氏本人への贈与との見方を強めている。
鳩山氏への贈与とみなされた場合、鳩山氏には最大で4億3600万円の贈与税の支払い義務があり、
鳩山氏は修正申告する必要性が生じる。
税務に詳しい関係者によると、親子間の金銭貸借契約では、利息や返済方法について取り決めた
借用書など契約の合理性を証明する資料や、返済している証拠がない場合、貸付金だと主張しても
贈与とみなされ、課税対象になる。悪質な贈与税逃れと判断されれば、相続税法違反(贈与税の脱税)
となる可能性もある。
ただ、実母関係者の説明には貸し付けの相手方について、あいまいな部分があるという。
仮に実母側が「懇話会への貸付金だった」と主張すれば、その貸し付けの裏付けもないことから、
懇話会への寄付になる。その場合、実母は年間の寄付の上限を150万円と定めた政治資金規正法の
量的制限に違反する可能性がある。
特捜部は実母側の説明を踏まえながら、資金提供の実態を詳しく調べる。