09/11/29 19:20:12 gU9bAeq40
>>126
21 名前: 名前をあたえないでください 投稿日: 2009/11/28(土) 03:33:14 ID:VMo5hxvS
本人が仮装・隠蔽行為をせずとも、会計責任者がその行為をすれば、脱税と
なる。というのが判例。。ぽっぽが民間人なら脱税犯に当然なるのでは?
重加算税の要件である故意に「隠蔽・仮装」した行為があったか否かの事実
認定が争われていた事案で、国税不服審判所は経理担当者の積極的な行為に
よって故意に事実を仮装したと認定するとともに、経理担当者の仮装・隠蔽
の行為は納税者本人の行為と同視すべきであると、納税者の重加算税の取消
請求を棄却する裁決を下した。
裁決は、重加算税の賦課には申告に際し納税者が過少申告を行う認識を有し
ていることまでは必要でないと解釈。経理担当者の積極的な行為によって故
意に事実を仮装したことが認められると判断した。また、各取引に係る隠蔽
・仮装行為は、納品書等を取引先に作成させることによって、所得金額の計
算上、架空の損金を作り出して利益調整する結果になっていることから、各
経理担当者の行為は請求人の行為と同じものとみるのが相当であり、各取引
から生じた過少申告の責任は請求人が負うべきであると裁決、納税者が行っ
た重加算税の取消請求を棄却した。
(国税不服審判所、1998.12.2裁決)