09/11/28 23:33:23 Ge6C/bWx0
報道どおりなら、ママから貰った9億円を政治資金規正法違反から逃れるには、
「秘書が知らない間に勝手に管理していた」と言い逃れるしかない。 そうしな
いと、政治資金規正法で認められた個人献金額の上限を超え違反行為を繰り返し
てきたことになる。秘書の逮捕はいうに及ばす、本人逮捕まで射程に入る
政治資金規制法違法行為逃れるため、実質的に貰った金を「借入金」と主張す
れば「借用書がなく利息も約定せず返済もない」事実からして、実体としては
「贈与」に他ならず「贈与税が課税される」さらに「借入金」ということは「虚
偽答弁」となり重加算税が賦課される仮装行為が認められることから脱税行為と
なる。
会計責任者が知らぬことところでやったと主張しても、その経済的利益が、
会計責任者に帰着すれば「会計責任者の背任か?横領」となるが、経済的利益が
本人に帰着する以上、本人の脱税ということになる。。。以上が実務の結論では
??
前方の政治資金規正法違反、後方の贈与税脱税。。。もう逃げ場はないのでは?
以下のことは実務の専門家であれば、当然であり反論は極少数でしょう。
「贈与金を「借入金」と仮装するのは脱税の基本的なパターン、本人が
そういう論理で逃げるなら「典型的脱税者」です。
加えて本人が仮装・隠蔽行為をせずとも、会計責任者がその行為をすれ
ば、脱税となる。というのが判例。。ぽっぽが民間人なら脱税犯に当然
に該当すると実務家は判断するでしょう?
不服審判所の実例
「重加算税の要件である故意に「隠蔽・仮装」した行為があったか否か
の事実認定がされた事案で、国税不服審判所は経理担当者の積極的な行
為によって故意に事実を仮装したと認定するとともに、経理担当者の仮
装・隠蔽の行為は納税者本人の行為と同視すべきであると、納税者の重
加算税の取消請求を棄却する裁決を下した。 」