【社会】賠償請求権放棄、全国で議決相次ぐ…背景に「自治法改正」at NEWSPLUS
【社会】賠償請求権放棄、全国で議決相次ぐ…背景に「自治法改正」 - 暇つぶし2ch1: ◆SCHearTCPU @胸のときめき▲φ ★
09/11/28 06:11:27 0 BE:1028763656-PLT(12556)
住民訴訟で敗訴した自治体が、議会の賠償請求権放棄の議決を受けて敗訴確定を
免れるケースが、全国各地で相次いでいる。
山梨県玉穂町(現・中央市)発注の工事を巡り、元町長が予定価格を漏らし町に損害を
与えたとして、町を相手に元町長への賠償請求を求めた訴訟では、1審で住民側が
勝訴した。しかし、町議会が賠償請求権放棄を議決。東京高裁は議決を有効と認め、
住民側逆転敗訴とし、07年に最高裁で確定した。
土地区画整理組合に派遣された埼玉県久喜市職員への給与支払いを巡り、住民が
市を相手取って市長らに返還させるよう求めた訴訟でも、住民側勝訴の1審判決後に
市議会が請求権放棄を議決し、07年に住民側逆転敗訴が確定した。

栃木県氏家町(現・さくら市)の浄水場用地購入を巡る住民訴訟や、東京都檜原村の
非常勤職員に対する賃金支出を巡る住民訴訟でも、住民側勝訴後に議会が請求権放棄を
議決し、係争中だ。
こうした状況が生まれたきっかけは、02年9月の地方自治法改正だ。それまでの住民訴訟は、
違法支出をしたとする首長らを直接訴えることができた。しかし法改正で、首長らに
賠償請求するよう自治体を相手に提訴する制度に変わった。「首長ら個人が訴訟当事者に
なると、負担が大きすぎる」との自治体関係者の声を受けた改正だったが、当時から
反対論が根強かった。

同法は議会の議決権限として「自治体の権利の放棄」を定め、これが請求権放棄の
根拠になっている。しかし、住民訴訟を骨抜きにするような対応が各地で相次いだため、
政府の地方制度調査会は今年6月、「住民訴訟制度の趣旨を損ないかねない」として、
当時の麻生太郎首相に訴訟係争中の請求権放棄を制限する措置を講じるよう答申した。
総務省は法改正などを検討中だ。

*+*+ 毎日jp 2009/11/28[06:11:27] +*+*
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