09/11/27 20:41:58 5hJAOD1l0
青少年保護条例は基本的に消費者としての青少年をポルノ等から隔離するためのものだから
被写体・被害者としての児童保護を図る児ポ法とは趣旨がだいぶ異なるぞ
>>757
>「仮想の画像」と言った場合に「マンガやアニメ」を指すというのはイマイチ実感がわきません
>(第二回の子どもの性的商業的搾取に反対する世界会議(横浜会議)で「漫画はCSECではない」
>とのワークショップがもたれた事もありますし、語感的にも「ヴァーチャル」と「漫画」はかなり遠い
>印象を受けます)。なので個人的には、「仮想の画像」とは、サイバー犯罪条約などで規制が求め
>られている「バーチャル児童ポルノ(=超リアルなCGや、コラージュによるもの)」の事を言っている
>のではないかと考えています。
> そうではなく、記事にあるように「仮想」という表現がマンガやアニメ等を指しているとすると、
>(仮想と言う言葉の意味から)実質的に児童ポルノと同等のものでないとおかしくなりますので、
>『「実際の虐待を描写した漫画」等を規制の対象とすべき』という事なのではないか? と思っています。
>それはもっともな話であり、実際に現行の児ポ法でもそれらは(「実際の虐待を描写した漫画」が極めて
>少ないせいか検挙実績は未だありませんが)既に規制対象となっております。
という話もあるぜ
まぁ諸外国での運用を見るとここから漫画・アニメ規制まで行くんだけどな