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福岡県福智町議会は25日、臨時議会を開き、人事院勧告に基づき一般職員の冬の「賞与」(期末・勤勉手当)を
0・15カ月分引き下げることなどを盛り込んだ条例改正案を賛成5、反対10で否決した。
町の条例は、町長ら特別職と町議の期末手当も「職員の支給率に準じて支給する」と規定。改正案の否決に伴い、
町議らの期末手当0・1カ月分の減額も凍結されることになる。
改正案に反対した町議は本会議で「職員給与は条例で決められており、自治体が独自で決めるべきだ。
国からいわれて従うようでは、地方自治は成り立たない」などと主張。別の町議は西日本新聞の取材に
「(個人的に)ボーナス払いのローン返済もあり、減額は納得できない」と語った。
ただ、総務省自治財政局は「勧告通りにしてもらわなければ財政に余裕ありとみなし、来年3月の地方交付税の
交付金を減額する場合もある」としている。今回の議会の対応には、町民からは「財政が切迫しているのに理解に苦しむ」との
声も上がっている。
改正案は、一般職員の期末手当1・6カ月分を1・5カ月分に、勤勉手当0・75カ月分を0・7カ月分にそれぞれ減額する内容。
町によると、現在、町議の報酬は23万9千円(月額)で、期末手当は47万8千円。改正案が成立すれば、職員と議員などの
減額分を合わせて約2060万円の経費節減になったという。
改正案否決に、浦田弘二町長は「交付税の減額は困る。頭が痛い。県と協議して対応を考えたい」と困惑している。
●納税者に正当性説明を
▼佐賀大の畑山敏夫教授(政治学)の話 自己保身的な主張は論外だが、全国画一の賞与削減は分権に逆行している。
条例は自治体が財源に照らして独自に決めるもの。ただ福智町の議員も納税者に正当性を説明し、議論に一石を投じる
主張をすべきだった。
=2009/11/26付 西日本新聞朝刊=
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