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茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたが、同業者らが近くに診療所を作り出店を
妨害したとして、同県筑西市のパチンコ店経営会社が、宇都宮市のパチンコ業者に
損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が25日、東京高裁であった。
鈴木健太裁判長は、「出店しようとしていた店舗の営業環境は良好だった」と述べ、
2年分の営業利益などとして約1億2800万円の支払いを命じた。
最高裁は昨年7月、被告と診療所を開いた医療法人の妨害を認め、請求を棄却した
2審・東京高裁判決を破棄。損害額を算定させるため、審理を同高裁に差し戻していた。
原告と医療法人側は今年4月に和解、診療所の廃止届が出され、パチンコ店は
6月にオープンしている。
*+*+ YOMIURI ONLINE 2009/11/25[19:52:25] +*+*
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