【調査】 「永住外国人への地方参政権付与」、賛成53.9% 反対34.4%…FNN調べ★6at NEWSPLUS
【調査】 「永住外国人への地方参政権付与」、賛成53.9% 反対34.4%…FNN調べ★6 - 暇つぶし2ch983:名無しさん@十周年
09/11/27 21:18:56 0siPwTlI0
>>981
残念ながら合憲です。

「憲法」第三版 芦部信喜著 高橋和之補訂 p90
参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。
したがって、狭義の参政権(選挙権・被選挙権)は外国人には及ばない(公職選挙法九条・一〇条、地方自治法十八条参照)。
しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を有する
定住外国人にも認めることもできる、と解釈すべきであろう。判例も、定住外国人に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止
されていないとする(最判平成七・二・二八民集四九巻二号六三九頁)。

「憲法」第三版 佐藤幸治著 p420
実際、参政権について、公職選挙法も、選挙権、被選挙権を日本国民に限定している(九条・一〇条)。このことは、国民主権の
観点から帰結されるところである。ただ、このことは、地方自体体のレヴェル、とりわけ元来住民の日常生活に密着する市町村の
レヴェルにあって、団体ないしその機関の行使する権能の種類や性質如何によっては、法律により定住外国人に選挙権を認める
ことまでを排除するものではないと解される。

「憲法」第三版 工藤達郎・畑尻剛・橋本基弘 p78
地方レベルの選挙については、これを憲法が要請しているとする学説もあるが、多くの学説は許容説に立っている。地方レベルの
選挙については、国家レベルと異なり、国家全体の意思決定にかかわる問題は少なく、少なくとも定住外国人については、その
生活実態からして日本国民との違いが認められないのであれば、これらの者に参政権を認めても差し支えないと考えるからである。
最高裁も、地方参政権については、定住外国人に法律で選挙権を与えることは憲法上禁止されていないとして、許容説に立つ
ことを明らかにした(最判平7・7・28)


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