09/11/27 20:35:49 H2kZyuUe0
1)公務員の選定罷免権は国民固有の権利(15条の1)。
憲法の国民固有の権利とは国民だけの権利と言う意味で外国人参政権を禁止している。
もし賛成派の言うように国家が国民から奪ってはいけないと言う意味だとすれば、
国民固有の権利と書いていなければ奪ってもいいと言うことになるので間違いである。
2)直接選挙を直接参加に捏造する賛成派。
憲法の93条の2項は住民に地方選挙権を保障しているのではなく、
地方の公務員を直接選ぶ権利(直接選挙)を保障しているに過ぎない。
もし同項が15条の1項とは別個に住民に地方選挙権を保障しているのだとすれば、
国民固有の権利と書いていないので奪ってもいいと言うことになり矢張り間違いである。
賛成派は同項が住民に地方選挙権を保障していると言う風に曲解することで、
同項が住民に自治体の運営に直接参加する権利を保障していると言う風に拡大解釈し、
「地域主権」とか「住民主権」とか「住民権」と言う概念を捏造し悪用しているのである。
そうすることによって日本の民主主義は不完全であると宣伝することが可能になり、
憲法を無視して地方分権を推進したり地方選挙権を騙し取ることが出来るのである。
3)納税(額)は参政権を付与する条件ではない。
憲法の15条の3項は普通選挙を保障しており、
納税(額)が参政権を付与する条件にはならないと明確に規定されている。
賛成派は永住外国人も日本人と同様に税金を納め、
日本の法律を守っているのだから参政権が与えられるべきだと主張するが、
参政権がなければ納税や法律を守らなくてもいいのかと言うことになり、
非常に反社会的な危険な考え方であると指摘しなければならない。
4)外国人の法的地位向上は日本人の法的地位低下を意味する。
外国人に参政権を認めると国民の多数の声が外国人に覆される可能性があり、
外国人の法的地位向上とは即ち日本人の法的地位の低下を意味することである。
また極端に言えば日本人がいなくても選挙が成立すると言うことであり、
外国人に参政権を認めると言うことは日本人の拉致に等しい主権侵害行為である。
従って例え地方であっても国民主権の原理に反することは明らかであって、
憲法の前文にあるように仮に憲法を改正しても外国人参政権は憲法違反である。