09/11/25 03:08:43 6UznwxVs0
いい加減「憲法上保障されている権利か否か」という問題と「憲法上保障されていない
にしても立法により付与することが可能か否か」という問題は、異なる法律問題である
ということを理解して欲しいよね。
いくらアフォといえどもこれくらいの事は理解できると思うのだが・・・
外国人に対して入国の自由は憲法上保障されていません
→では、外国人に我が国への入国を認めることは憲法違反になりますか?
外国人に対して社会権一般は憲法上保障されていません
→では、外国人に社会権一般を立法により保障することは憲法違反になりますか?
どちらもNoだよね?