09/11/24 18:15:46 gEFvmTtG0
>>171
その通り。
故意は外部事情から判断される。
拳銃で人を打ったり、ナイフで刺しまくったりしておいて
『いやー、実は殺すつもりは無かったんですよ』と言って、殺人罪から傷害致死罪に落ちるわけがない。
今回は、17歳か18歳かは、医者にも見分けがつかない。検察官が立証できない。
外部事情(写真)を見る限り、18歳未満であることの認識が当然あった、とは言えないからね。
ただし、18歳未満であることを売りにしている写真や、
被写体と行為者が知り合いで、被写体が18歳未満であることを知っていた、
などの事情がある場合は、「未必の故意」または「確定的故意」ありということで③を満たす。