09/11/22 18:08:33 KXQI00CFO
MSN産経ニュース「国家基本問題研、外国人参政権問題で鳩山政権に提言」
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
その上で平成7年の最高裁判決が「憲法93条にいう(地方選挙権を持つ)『住民』とは、地方公共団体に
住所を有する日本国民を意味する」として、外国人の地方参政権要求を明確に退けていると指摘した。
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最高裁第三小法廷 平成5(行ツ)163 判決 平成7年02月28日
URLリンク(www.courts.go.jp) (pdf)
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を
保障したものとはいえないが、《中略》法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する
選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
産経お得意の捏造、ウソ、洗脳。