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★少女に暴行の男に懲役11年
・「妹の代わりになれ」などと脅して当時16歳の少女を抵抗できないようにしたうえで暴行したなどした
として起訴された男に対し福島地方裁判所郡山支部は「自分を天使と偽り無抵抗の少女に暴行を
繰り返すなどきわめて悪質」として懲役11年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは郡山市の団体職員小原淳康被告(43)です。
小原被告は去年12月からことし5月にかけて当時16歳だった少女に対し携帯電話のメールで
「きつねがとりついた妹の代わりになれ」などと脅して自宅に呼び、少女が抵抗できないようにした
うえで暴行したなどとして起訴されました。
被害者の少女は4年前に小原被告と同居していた女性の娘で当時も小原被告から暴行を
受けていたとされています。
18日福島地方裁判所郡山支部で開かれた裁判で竹下雄裁判長は「自分は妹にとりついたきつねの
霊を取り払うことができる天使と偽り無抵抗の少女に暴行を繰り返すなどきわめて悪質」として
小原被告に対して懲役11年の実刑判決を言い渡しました。
求刑は懲役12年でした。
URLリンク(www.nhk.or.jp)