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住民が都道府県や市町村の議員の解職を求めるリコールについて、最高裁判所大法廷は、
55年前の判例を変更し、公務員であってもリコールを請求できるという判断を示しました。
高知県東洋町で去年、町議会議員のリコールを請求した住民たちは、
選挙管理委員会が請求者の中に非常勤の公務員にあたる町の農業委員の男性が含まれていることを理由に
いったん受理した1124人分の署名を無効にしたのはおかしいと訴えていました。
18日の判決で、最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は
「法律は公務員がリコール請求が認められたあとの行為にかかわることは禁じているが、それ以前の行為までは禁じていない」
として、55年前の判例を変更して、公務員であっても議員に対するリコールを請求できるという判断を示しました。
これによって、今後は例えば市長が反対派の市議会議員のリコールを求めることなども可能になります。
しかし、18日の判決はリコールに関する現在の地方自治法の規定はあいまいだと指摘して公務員のリコール請求を認めたもので、
請求者を制限する必要があるのであれば「明確な規定を設けるべきだ」として法律の整備を促しています。
記事引用元:NHK(11月18日 22時58分 配信)
URLリンク(www.nhk.or.jp)