09/11/17 20:28:12 n0cFKnyGO
外国人参政権付与問題について
これは、法理論上の次元と特定外国の思惑とそれに迎合する国内勢力という政治謀略の次元という両面から押さえておくべきである。
法理論上、
1、外国人への参政権の付与は、「公務員を選定しこれを罷免することは国民固有の権利である」とする憲法15条に反している。つまり違憲である。
ここに言う「国民固有の権利」とは外国人に与えることができない権利のことだからである。
2、従って、参政権は、表現の自由というような権利とは異なる。表現の自由を「国民固有の権利」とは言わない。また、国民が参政権を行使するということは国民の「公務の執行」である。
国民が公務員を選定するという「公務」を執行するのが、参政権の行使である。これに対し、表現の自由を行使する、つまり、べらべら自由にしゃべるのは「公務の執行」ではなく、その人の私的行為である。
従って、外国人にも自由にしゃべる「表現の自由」があるのだから、同様に外国人にも選挙権があるべきだとはならない。
3、選挙権は権利と言うより国民の義務でもある。そして、選挙権の行使によって国家の方針を決めるのであるから、同じく国家の運命を左右する国民の「国防の義務」と不可分である。
つまり、国防の義務のある国民であるから選挙権があるのだ。従って、日本を守る義務のない外国人に選挙権がある余地はない。
ところで、今流行っているのは地方分権論である。そこで、外国人の参政権は、国政ではなく地方選挙に与えられるのであればよいではないかという考えが流布される。
しかし、地方とは別の抽象的な国が何処かにあるのではない。大阪も日本、京都も日本である。
全国津々浦々が日本であり、そこに住むのは日本人であり、等しく中央や地方の区別なく公務員を選定する「国民固有の権利」を有する国民である。
我が国には、多くの外国人がいるが、彼らには全て国籍がある。従って彼らは皆、母国を守る国防の義務と参政権を有している。何も日本にいる外国人が、日本人に比べて権利の欠落があるわけではない。
日本にいる外国人でもっとも多くなったのが中国人であるが、共産主義独裁体制の人民である。自国での参政権行使を自国の政府に要求すべきである。自国の参政権の何たるかを知らない外国人に、何故我が国で参政権を行使させねばならないのか理解に苦しむ。