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◆常設型住民投票 多治見市提案へ
多治見市は16日、市政の重要課題に市民が直接賛否を下すことができる「常設型」の住民投票条例案を、
19日から始まる12月定例議会に提案する方針を明らかにした。投票権は18歳以上とし、永住外国人にも与える。
常設型は県内では初めて。可決されれば来年4月1日から施行する。
名称は「多治見市市民投票条例」。(1)選挙人登録者名簿の4分の1以上の署名(2)市議会の議員定数の
12分の1以上の賛成で議員提案し、過半数による議決(3)市長自らの決定の三つの場合に投票を実施する。
市民、議会、首長の3者のいずれもが請求、発議できる形を整えた。二者択一で賛否を問う形式とし、
公職選挙法と同様に市選挙管理委員会が管理、執行。投票率に関係なく開票する。
投票結果については、すでに施行されている同市市政基本条例によって「市議会と市長は尊重しなければ
ならない」と定めている。
古川雅典市長は「住民の直接請求のツール(道具)。市政の根幹にかかわるような問題で、是か非か賛否を
はっきりさせる必要がある場合に使ってほしい」と話す。現時点で想定されている案件はない。
常設型の住民投票条例は、2000年に愛知県高浜市で全国で初めて成立、02年には永住外国人にも投票権を
認めた。東海3県では三重県名張市などでも制定されている。
市民主導で国民・住民投票の推進に取り組む「国民投票/住民投票情報室」によると、同様の条例はこれまで全国で
約40の自治体(合併で廃止になった場合も含む)で制定されている。(本間久志)
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