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>>394
46年11月20日、GHQ民間渉外局 声明
「占領官憲は、市民権の保持、放棄又は選択に関するいかなる国籍のいかなる者の基本的権利にも
どのようにも干渉する意図を有しない。
司令部は、日本にいる朝鮮人で北緯38度以南の居住者であったものの引揚は、引揚計画にしたがうことを
すでに拒絶した者を除いて、46年12月15日までに完了すべき旨を述べた覚書を日本政府に対して発した。
引揚を拒絶してこの国に留まることを選んだ朝鮮人は、日本に引き続き居住すれば、かれらが
すべての適当な法律及び規則に服しなければならないということを、充分承知の上で選択するのである。
法律及び規則の遵守の義務を朝鮮人に免除するような在日朝鮮人に有利な差別待遇は、
一種の治外法権を創造することになるのであろう。
これは、いかなる観点からも是認されないであろうし、また 他の諸国において治外法認のこん跡を
廃止しようとする諸連合国政府の行動に照らして、連合国の一般政策に反すものであろう」
上の資料を見ても「強制連行され帰れなかった在日」はゼロに等しいことが明らか。
「引揚計画に従うことを拒絶」と公式声明に残っている。