09/11/14 12:29:59 sjJP9aGrO
民主党内で、永住外国人への地方参政権付与法案を議員立法で今国会に提出しようとする
動きが起きている。同党の山岡賢次国対委員長が自民党の川崎二郎国対委員長にこれを伝え、
「場合によっては、党議拘束なしで(採決を)行いたい」とも述べた。
しかし、この法案は選挙権を国民固有の権利と定めた憲法15条に違反する恐れがある。
国民の主権を脅かしかねない法案であるにもかかわらず、それを党議拘束なしに採決しようと
いうのは、あまりにも乱暴である。
しかも、民主党は今夏の衆院選に向け、永住外国人への地方参政権付与を党の政策集に掲げて
いながら、マニフェスト(政権公約)から外した。マニフェストにないものをなぜ急ぐのかも疑問だ。
連立与党の中でも意見が分かれている。社民党は外国人参政権付与に賛成の立場だが、国民新党
代表の亀井静香郵政改革・金融相は「在日外国人の比率が非常に高い地域がある」などと慎重論だ。
在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きは、この問題が「国の立法政策に委ね
られている」とした平成7年2月の最高裁判決を機に強まったといわれる。だが、判決のその部分は
拘束力のない傍論の中で述べられたものにすぎず、本論部分では、憲法93条で地方参政権を持つと
定められた「住民」は「日本国民」を意味するとして、外国人の参政権を否定している。
韓国で今年2月、公選法が改正され、2012年以降、在外韓国人が韓国の国政選挙権を持てるよう
になる。もし、日本で外国人に参政権が与えられれば、在日韓国人らは二重の選挙権を持つことになる。
この点からも、外国人への参政権付与は問題である。
外国人が参政権を得るためには、やはり日本国籍を取得すべきだ。国政選挙であろうと地方選挙で
あろうと、参政権は国民にのみ与えられた権利なのである
産経新聞
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