09/11/12 22:10:26 2TmEBveHP
>>790
補強法則 自己に不利益な唯一の証拠が被告人の自白である場合には、有罪とされない
憲法
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された
後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、
又は刑罰を科せられない。
刑事訴訟法
第319条
2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に
不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。