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★【酒井法子 判決】懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決 覚醒剤所持、使用の罪で 東京地裁
・覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪で起訴された元女優、酒井法子被告(38)の判決公判が
9日、東京地裁で開かれた。村山浩昭裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の
有罪判決を言い渡した。
酒井被告は10月26日の初公判で起訴内容を認めていたため、争点は刑の重さに絞られていた。
検察側は論告で「著名な芸能人が罪を引き起こし、社会に大きな悪影響を与えた。夫の逮捕の際には
逃走を図っており、強い非難に値する」と指摘。弁護側は「常習性はなく、自分で覚醒(かくせい)剤を
用意したのではない。再犯の可能性も低い」として寛大な刑を求めていた。
検察側は、酒井被告が夫の高相(たかそう)祐一被告(41)=同法違反罪で公判中=の勧めで
覚醒剤を始め、「使用が常態化していた」と指摘していたが、酒井被告は26日の被告人質問で
離婚する意思があることを示し、覚醒剤の入手先だった高相被告と距離を置くことを強調。介護の
勉強をしながら更生を図る計画を明らかにしていた。
酒井被告は公判で、覚醒剤を始めた理由について「自分が未熟だった。夫に勧められて吸って
しまった」と供述。その後、使用を一度止めて再開した理由を「生活リズムが崩れていて肉体的、
精神的に疲れていた。好奇心もあり、体が動くようになるという感覚があった」と述べていた。
起訴状によると、酒井被告は7月30日に家族で訪れた鹿児島・奄美大島のホテル客室で覚醒剤を
吸引、8月3日には東京都港区南青山の自宅マンションで、覚醒剤0.008グラムを所持したとされる。
高相被告は10月21日の初公判で懲役2年を求刑されており、判決は今月27日に東京地裁で
言い渡される。
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