09/11/03 22:53:24 2hAiwu6A0
>>393
そうだね。
ただし、最高裁判所1986年6月11日大法廷判決によって
人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、
製本、販売、頒布等の事前差止めは、
右出版物が
公務員又は公職選挙の候補者に対する 評 価 、
批 判 等 に 関 す る も の で あ る 場 合 に は、
原 則 と し て 許 さ れ ず、
その表現内容が真実でないか
又は専ら
公 益 を 図 る 目 的 の も の で な い こ と
が 明 白 であつて、
かつ、被害者が重大にして
著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、
例外的に許される。
つまり、
公務員、議員ではない者に対する
公益にかかわりの無い評価である場合。
その当事者が行う事ができる、と解してもいいとは思う。
それ以外には、検閲行為は禁じられていると考えられるわけ。
つまり検閲し、それに応じたという事は、公人として天皇を尊泰するという意思を示したとは言える。