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警察庁は29日、全国の一般道の規制速度について、安全が確保されている場合は
時速80キロを上限に法定最高速度の時速60キロを超えることも認める内容で基準を改定し、
全国の警察本部に通達した。
市街地の通学路など生活道路については、原則30キロ以下とする。規制速度の基準
見直しは1992年以来、17年ぶり。全国の警察本部は現地調査を開始し、実態を見ながら
12年3月までに規制を見直す。
道交法施行令は、一般道の最高速度を60キロと規定。都道府県公安委員会はこれを
踏まえ事故の発生状況や道幅などを考慮して規制速度を決定しており、比較的安全な
4車線道路でも原則60キロとされていた。
新基準では、道路を車線数や中央分離帯の有無、交通量などから12種類に分類し、
40~60キロの基準速度を設定。これに実勢速度や歩道の有無などを加味して実際の
規制速度を上下させることができるよう定め、歩行者が通行できない4車線道路などに
ついては最高80キロとすることを可能とした。
千葉市の県道千葉大網線や岐阜県各務原市の国道21号線などで、最高速度の引き上げが
検討される見通し。同庁は、不要な信号機の撤去や駐車規制についても見直しを進める。
読売新聞 2009年10月29日20時09分
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