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京都労働局は26日、15年以上にわたり有償で釣りガイドをしたり、釣りの月刊誌に
3年以上寄稿し続け報酬を得ていたとして、京都七条公共職業安定所の男性職員(39)を、
国家公務員法違反(兼業禁止違反)で戒告の懲戒処分にしたと発表した。職員は「釣りを
本業にする」として、同日付で依願退職したという。
同労働局によると、この職員は平成6年1月に採用されたが、それ以前から行っていた
釣りガイドを15年以上継続していたほか、18年5~6月からは、新製品をテストする釣り具
メーカーとのインストラクター契約や、専門誌への寄稿を兼業で行っていた。
自分で舟も所有していたといい、ガイドで年約40万円、インストラクター契約と寄稿で年
約70万円を得ていたという。
今年6月、厚生労働省に匿名のメールがあり発覚。京都労働局によると、職員は釣りの
世界では知られた人物で、事実関係を認め「趣味が高じて続いていた」と話したという。
同労働局は「採用から15年間兼業が続いており、大変申し訳ない。職員の法令順守を
徹底したい」としている。
産経msnニュース 2009.10.26 20:33
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