09/10/25 21:16:13 LdnO4jN20
>>592
「昭和五十年、三木総理は八月十五日に参拝したが、そのときに「私的参拝」と言明。
以後、参拝にあたり、公的か私的かが問題になる。
その年の十一月二十日の内閣委員会で、社会党が翌日に予定されていた
昭和天皇の靖國神社御親拝を事前に問題とする質問を行った。
これに対して吉国法制局長官は、
「天皇の公式参拝は、直ちに憲法第二十条第三項違反とまで言えなくとも
重大な問題となる」と答弁した。
昭和天皇は予定通り翌二十一日に御親拝になったが、天皇陛下の場合、
公私の別というのがそもそも強弁であるし、いささかでも物議を醸す行動、
あるいは、いずれかに決定的に味方・加勢することになる行動は厳しく控えられるので、
その年以降今日まで参拝されていないというのが実情である。」
(「日本の息吹」、2005年9月号、岡崎久彦)。