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日中の戦後補償をめぐっては、昭和47年の日中共同声明で「日本国に対する戦争賠償の
請求を放棄する」と規定された。平成19年の最高裁判決はこの文言から中国人個人の
損害賠償請求権が放棄されたと判示、訴えを退けている。
今回の和解は、解決に向けた努力を求める最高裁の付言に基づいたものだが、あくまでも
付言であって、法的拘束力はない。にもかかわらず西松建設が自発的に和解を進めた背景には、
政治資金規正法違反事件などの不祥事によるダーティーなイメージを払拭(ふっしよく)したいとの
思惑がある。
そのような企業姿勢に、藤岡信勝・拓殖大学教授は「国と国との間では賠償責任がないとされ、
最高裁も同様の判断をしている。国と国の合意を超えて、一企業が自分たちのイメージ戦略の
一環として和解を利用するのはおかしい」と疑問を投げ掛ける。
今回の和解を機に、同様の動きが活発化することも予想される。確かに被害者への補償は
重要かもしれない。その一方で、一企業、一個人の思惑で、国家間の取り決めがないがしろに
される事態も避けなければならず、冷静な対応が求められる。
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