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犯人が海外に数日間いたケースが、公訴時効停止の要件となる「国外にいる場合」に当たるかどうかが争われた
詐欺事件の上告審決定で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は22日までに、「一時的な海外渡航でも時効は
停止する」との初判断を示した。
短期の海外滞在には時効停止規定を適用しないとの解釈が学説では有力で、決定は捜査実務にも影響を与えそうだ。
上告していたのは、詐欺罪に問われた高知市の団体役員西村治人被告(57)。無罪を主張していた被告の上告は
棄却され、懲役1年2月とした二審高松高裁判決が確定する。決定は20日付。
二審判決によると、西村被告は1999年8月~9月、不動産投資に絡み、高知市の女性から約3300万円をだまし取った。
詐欺罪の公訴時効は7年で、時効完成は本来2006年9月だったが、被告は事件後56回渡航。ほとんどは数日間の
旅行で、検察側は計324日間は「国外にいる場合」に該当すると判断。時効完成は07年8月まで伸びるとし、同7月に
起訴した。
弁護側は「国外にいる場合」とは、長期滞在を前提とした規定で、10日間程度の旅行は適用されないと主張していた。
神戸新聞
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