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★【裁判員 さいたま地裁】偽札被告に執行猶予付き判決 弁護人「裁判員はちょっとおおげさ」
・自宅のコピー機能付きのプリンターを使って一万円札4枚を偽造し、うち2枚を使ったとして
通貨偽造・同行使の罪に問われた群馬県玉村町の会社員、渡辺博之被告(32)の
裁判員裁判の判決公判が22日、さいたま地裁で開かれた。大谷吉史裁判長は懲役3年、
執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。同罪の裁判員判決は全国で初。
大谷裁判長は「コピーとはいえ偽札は一見して見破るのは困難。模倣性が高く悪質」と
断じる一方、「偽造紙幣は警察に押収され、被害は拡大していない」などと執行猶予を
付けた理由を述べた。検察側は21日の論告で、偽造された紙幣が4枚と少なかった
ことなどを挙げ、「執行猶予も考えられる」と述べていた。
判決後に会見した裁判員3番の沢田章吾さん(30)は「殺人などと違い、軽い犯罪という
印象があったが、最高刑は無期懲役と重い犯罪。判断基準が難しかった」と感想を述べた。
判決によると、渡辺被告は4月中旬ごろ、自宅で家庭用のコピー機能付きのカラープリンターを
使って一万円札4枚を偽造。うち2枚を5月18日、群馬県伊勢崎市のホテルで女性から
性的サービスを受けるために使った。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
・自宅のプリンターで1万円札4枚をコピーし、2枚を使用―。そんな起訴内容で通貨偽造・
同行使罪に問われた男性被告(32)の裁判員裁判が20日、さいたま地裁で始まった。
「重大」な事件の審理に市民感覚を反映させようと始まった裁判員制度。「これくらいでも対象?」と
いう意見もある。
被告は4月に自宅で4枚を偽造し、5月、出会い系サイトで知り合った女性と群馬県内のホテルに
行った際にマッサージ代として2枚を渡したとして起訴された。検察側は冒頭陳述で「住宅ローンを
抱え、もっと自由に使えるお金があったらと、コピーを思いついた」と経緯を説明。少し赤みがかった、
透かしのない偽札を裁判員に示した。 (抜粋)
URLリンク(www.asahi.com)