09/10/21 21:11:07 Bkd+TIf+0
>>289
被害者が自分でやったのなら、そもそも傷害罪の容疑で書類送検されないだろ。
書類送検とは、逮捕をすっ飛ばして、書類で「これ、事件だから起訴するかどうか決めてね」って
警察から検察に送られたと言うことだから。
単に扉を閉めようとしたのではなく(それなら普通にドアノブなり取っ手なりをつかめば挟まないから)
閉めようとしたドアを手で開けようとしたから
被害者もドアノブや取っ手などでは間に合わず、扉に手を掛けて閉めようとした、
と言う状況でしか、成り立たない現象だと思う。
それはもう過失とは言えないだろう。
君が言っている未必の故意は意味が違う。「そうならないと思った」みたいに書いているが、
未必の故意とは「そうなっても良いと思ってやった」という事なので
どっちにしろたちが悪いと言うか、傷害罪が成り立つ。