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福島県須賀川市の須賀川一中で柔道部の部活動中に女子生徒が意識不明となった事故で、
被告の県と市、当時部長の男子生徒との損害賠償の負担割合や、関係者の求償権の
存否を検討してきた求償審査委員会(委員長・関根郁夫須賀川商工会議所会頭)は
19日までに、5回の協議に及ぶ報告書を取りまとめた。
市は4月に意識不明となった元女子生徒と両親にいったん、
賠償金の全額を支払っている。以降、法律の専門家らを加えた5人の審査委員会で、賠償の負担割合などを協議してきた。
報告書によると、一審・地裁郡山支部が被告側に支払いを命じた計
約1億5500万円のうち、国家賠償法に基づく約1億5026万円は県と市が
平等に負担する。残りの約330万円は県と市、当時部長の男子生徒が平等に
負担すべきとした。ただ県の負担については、現在、郡山市の中学校で起きた教員の
体罰問題をめぐる損害賠償訴訟で、県と郡山市が負担割合について最高裁で
係争中であることから、判決結果を踏まえ最終的に対応すべきとしている。
また、当時の元顧問や元副顧問、元校長ら管理職の負担は、一審判決で原告側にも
一定の過失が認定されため、著しい注意義務違反があったとは言えず、求償はできないと判断した。
URLリンク(www.minpo.jp)
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