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高速水着素材の開発などで知られるゴム素材メーカー「山本化学工業」(本社・大阪市生野区)
の製品「バイオラバー」を使った商品を販売している業者が、「がんが治る」などと
効能をうたっていたことが朝日新聞の調べで分かった。
バイオラバーは厚生労働相の承認を受けておらず、専門家によるとこうした販売行為は
薬事法に違反する恐れがあるという。捜査当局も販売の実態を調べている。
朝日新聞が調べたところ、「がん治療効果がある」などと説明して販売していたのは
東京に本社のある健康用品販売会社。同社は東京のほか大阪、京都などに店舗があり、
ホームページに定期的にバイオラバーに関する「説明会」の案内を掲載していた。
バイオラバー自体を紹介するページもあったが、現在は削除されている。
説明会では、同販売会社の担当者らが「バイオラバーは遠赤外線を出し、
がんを抑制する効果がある」などと説明し、バイオラバーを使ったマットやベストなどの商品を
販売していたという。
薬事法は、人体に影響を与える医療機器を販売する際には、効能について品目ごとに
厚労相の承認が必要と規定。承認申請した効能は厚労省の外郭団体で審査される。
未承認の効能をうたっての販売は禁止されている。
薬事法に詳しい吉峯啓晴弁護士は「承認を受けずに『がんが治る』などと説明するのは
明らかに薬事法違反だ。人の『健康になりたい』という欲求を悪用しかねず、
消費者に対して誠実な売り方ではない」と批判している。
ソース:asahi.com
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