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卒業式の国歌斉唱の際に起立せず、定年退職後の再雇用が認められなかった東京都立高校の元教師が、
都に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は元教師の訴えを退けた。
1審の東京地裁は訴えを一部認め都に賠償を命じていた。これを破棄し、不採用を適法とした東京高裁の
判決は当然である。
この元教師は平成16年春、勤務先高校の卒業式での国歌斉唱で起立せず、戒告処分を受けた。その後、
19年に定年退職後の嘱託としての再雇用で不合格となった。元教師側は、日ごろの教育指導は熱心であり、
不起立による処分を理由に不合格となったのは違憲・違法と主張していた。
しかし、卒業式は保護者や来賓も出席して生徒の門出を祝う重要な学校行事である。指導すべき教師があえて
起立せず、妨害するような行為こそおかしい。高裁判決も「厳粛な雰囲気で行われるべき卒業式での不起立は
影響力の重い行為」と指摘した。
訴訟では、卒業、入学式で教職員が国旗に向かい起立し、国歌斉唱することを求めた都教育委員会通達とそれに
基づく校長の職務命令の合法・合憲性も争われた。(続く)
産経新聞
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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