09/10/18 09:08:25 dWh7bLqM0
>この制度によりなんらかの形で正規に入国し外国人登録すれば、受給者である親が5年間日本に
いなくても「こども手当て」を受給できることになります。もちろん子どもは本国に置いた
ままです。不正受給ではないのでタチが悪い。
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)
○児童手当法の外国人適用に伴う事務取扱いについて
第五 外国人が出国した場合の取扱いに関する事項
2 再入国の許可を受けて出国する場合
(1) 児童手当の受給者である外国人が再入国の許可を受けて出国した場合には、原則として当該者に係る
外国人登録が行われている間はいまだ「日本国内に住所を有する」ものとして取り扱うものであること。
URLリンク(www.immi-moj.go.jp)
Q1-28 再入国の許可はどのような場合にとる必要がありますか。再入国許可の有効期間は何年ですか。
A
例えば1年(特別永住者は2年)の期間を超えて出国する予定がある方は,これまでどおり再入国許可を
受けて出国したいただく必要があります。また,その場合の再入国許可の有効期間は,5年(特別永住者は6年)です。