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警察庁は15日、行方不明者の捜索に関する規定を33年ぶりに見直し、捜索願を
出すことができる対象者を現行の親族や後見人から、恋人や知人、会社の上司らに
拡大する方針を明らかにした。
行方不明者の捜索はこれまで、同庁の通達をもとに実施されていたが、来月にも
新たな国家公安委員会規則を設け、用語も従来の「家出人」から「所在不明者」に
改める。施行は来年からになるとみられる。
同庁は1976年、「家出人発見活動要綱」を定め、捜索願を届け出られるのは
親族、後見人、施設管理者に限定。それ以外からは正式に受理せず、事件や事故に
巻き込まれた可能性がある場合に限り、現場の判断で捜索を行っていた。
しかし、独居老人など単身世帯が増加する中、同庁は規定を見直す必要があると
判断。届け出られる対象を知人や恋人などに拡大する一方で、女性に対する家庭内
暴力(DV)やストーカーが疑われる場合には、所在が判明しても本人の同意がない
限り、届け出人には通知しないこととした。
用語も見直し、捜索願も、「所在不明者届け出書」に名称を変更する。
昨年、全国の警察本部が受理した捜索願は8万4739人。このうち事件や事故に
巻き込まれたり、自殺の可能性があったりしたのは3万4710人に上った。
読売新聞 2009年10月15日11時16分
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