09/10/14 17:03:02 C/RRCfl40
■日本国憲法 〔公の財産の用途制限〕 第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
■朝鮮学校処置方針 昭和24年10月12日 閣議決定
URLリンク(www.ndl.go.jp)
1)朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2)義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、
厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。
3)朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、
国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。