09/10/14 16:21:20 Se77IvlG0
国連の児童権利条約に無料にしろと書いてある
第1条
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。
ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
第2条
1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、
皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、
財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
第28条
1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、
すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、
例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
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