09/10/14 13:11:48 yrDIv1hy0
大阪府迷惑防止条例
第6条(卑わいな行為の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、
衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
2 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
3 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における
衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
4 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が
通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
5 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、
又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。