09/10/14 13:55:00 KHLBtw5i0
<児童ポルノ法の現行運用>
女子高生が自分の裸を撮影して販売
→ 児童ポルノ法製造・頒布罪で書類送検 (女子高生は加害者扱い)
女子高生が金をもらってセクロス
→ 児童ポルノ法買春罪で相手の男を逮捕 (女子高生は被害者扱い)
つまり、自分の裸を撮る方が、売春してセクロスするよりも重罪ということ
それどころか、セクロスすれば被害者扱いとなって手厚く保護される
上記に偽りはない。今のところ、
性行為にまで及んだ未成年の売春行為で売春側が処罰された例は1例もないのである
一方、写真を撮って送れば処罰されてしまうのは>>1の通り
おかしくね?w