09/10/11 14:18:53 eaR67hmu0
>>575
逆に言えば、「在留孤児資格がなくともゴネれば特別在留許可が得られる」という前例を
作った事になるんですよ。
最高裁の判決は、「入管の対応に違法が無い」とありますが、原告が訴えたのは「自身に
在留資格があるから入管の対応は違法である」と訴えています。
つまり、判決自体は「在留資格が無い、不法入国である」という事を結論づけたと言い換える事が出来ます。
この事実を無視して、最高裁判決を無視した訳ではない、と語るのはおかしくありませんか?